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福岡高等裁判所 昭和42年(行コ)14号 判決 1968年3月29日

長崎市小曾根町二五番地

控訴人

株式会社丸菱商会

右代表者代表取締役

小野信夫

右訴訟代理人弁護士

木村憲正

市魚の町六番一六号

被控訴人

長崎税務署長

氷室秀春

右指定代理人

検事 斉藤健

法務事務官 東熈

大蔵事務官 大塚悟

小林淳

大神哲成

右当事者間の昭和四二年(行コ)第一四号法人税課税更正決定処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四〇年一一日二七日付で控訴人に対してした法五一八号法人税等の更正のうち所得金額二七六万五、八三二円を超える部分、法第五一七号法人税等の更正のうち所得金額五九〇万三二五円を超える部分についてはいずれもこれを取り消す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする」旨の判決を求め、被控訴代理人らは主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張と立証は原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

当裁判所も原判決の判断をすべて相当と認める。そして、その理由は原判決理由説示と同一であるからこれを引用する。そうすると原判決は相当であって、本件控訴はその理由がないからこれを棄却することとし、民訴法三八四条、八九条、九五条により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 原田一隆 裁判官 入江啓七郎 裁判官 安部剛)

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